浮気・不貞行為の時効とは?延長する方法
配偶者に浮気をされて訴えようか迷っている時、浮気にも時効があるのかどうか気になる方は多いのではないでしょうか?
証拠が不十分なために訴訟をためらっているうちに、慰謝料の請求ができなくなっていたということも多々あります。
今回は、浮気の慰謝料請求に時効があるのか、時効を延長するためにはどうすればいいのかなどを徹底解説していきます。
目次
浮気の時効とは?
浮気には時効があるのかという問題ですが、実は浮気にも時効があります。
正確には浮気に対する慰謝料請求の時効となり、浮気相手を訴える場合の時効について法律で明記されています。
民法第724条では、以下のように記載されています。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は、その法定代理人が侵害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
引用:『民法724条』https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
つまり、浮気の被害者側が浮気の事実及び加害者を知った時から3年間、または浮気の事実があった日から20年間は慰謝料請求することができ、特に更新や延長等の手続きをしなければ時効が完成します。
消滅時効(3年間)とは?
浮気の時効が完成する期間は、浮気の被害者が「浮気の事実」と「加害者(浮気相手)を知った時」から3年間となります。
では、「浮気を知った時」とは、具体的にいつのことを言うのでしょうか?
これは配偶者が浮気を認めて、さらに浮気相手について慰謝料請求ができる情報(氏名・住所など)を手に入れた時にさします。
しかし、調べればすぐに知ることができる状況にも関わらず、時効のカウントダウンを始めさせないためにわざと調査を始めない場合は「知っている」と判断されるため、時効の延長はできません。
つまり、配偶者が不倫を認めてもその不倫相手が誰なのかが分からない状態では、時効へのカウントダウンは始まらないということになります。
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除斥期間(20年間)とは?
実は、浮気相手の情報を知らない場合にも時効は存在します。
配偶者が浮気をしていた事実から20年経過すると、浮気をしていたという事実を知っていようがいまいが時効は消滅してしまいます。
法律では時効と記されているのですが、判例では除斥期間として扱われています。
除籍期間は時効と違い、更新や中断が適用されることはありません。
しかし、逆に言えば20年前までの浮気は、事実や証拠などの確証が得たときには訴えることができるのです。
たとえば、18年前の浮気であっても最近になって証拠を見つけたのであれば、訴えることが可能になります。
慰謝料の名目によって起算日が変わる
浮気の時効は基本的に3年間となりますが、実は慰謝料の名目によって慰謝料を請求できる期間の起算日が変わってきます。
起算日が変わる慰謝料の名目は、以下の2点となります。
【浮気に対する慰謝料の名目で起算日が変わるパターン 】
- 不貞行為に対する慰謝料
- 不貞行為により離婚した場合の慰謝料
不貞行為に対する慰謝料とは、配偶者が浮気や不貞行為をした場合に被害者が受ける精神的なダメージに対する慰謝料であり、不貞行為の事実や浮気相手の存在を知った時が起算日となります。
不貞行為により離婚した場合の慰謝料は、配偶者の不貞行為が原因で離婚した際に被害者が受ける精神的なダメージに対する慰謝料であり、離婚届けが受理された日が起算日となります。
いずれも起算日から3年間で時効となることは変わりませんが、状況によって請求できる慰謝料が変わってくるので注意が必要です。
浮気の時効を延長する方法
浮気の事実を知ったものの、証拠や情報が集まらずに時効となる3年目が近づくと焦ってしまいますよね。
しかし、浮気の時効は延長することが可能です。
具体的には、時効の更新手続きを行うことにより、時効の期間はリセットされて更新日を起算日として再度時効のカウントがされることになります。
浮気の時効の更新とは
浮気の時効の更新とは、不貞行為に対して被害者が不利にならないように配慮して設けられた制度で、状況に合わせた更新手続きをすることで時効をリセットできる仕組みです。
時効の延長とも呼ばれますが、法律用語では「時効の更新」となっているため延長する方法=時効の更新と覚えておけばよいでしょう。
更新できる時効は、原則不貞行為の事実や浮気相手の存在を知った時から始まる3年間の消滅期間であり、浮気の事実を知らない間に経過した除斥期間は更新できません。
浮気の時効を更新させる方法
浮気の時効を更新させる方法は主に4パターンあり、状況によって更新を行う方法が変わってきます。
以下に、浮気の時効を更新するための4つの方法を、詳しくまとめました。
【時効更新のための4つの方法】
- 裁判で慰謝料を請求する
- 内容証明郵便を送付する
- 債務を承認させる
- 仮差押さえ・仮処分・差し押さえをする
方法①裁判で慰謝料を請求する
1つ目の方法は、裁判で慰謝料を請求する方法です。
判決が出るまでには時間がかかりますが、その間の時効は一時的に停止している状態となるため本来の時効を過ぎていても問題はありません。
判決が下されてから、配偶者が慰謝料を支払うまでに時間がかかったとしても、10年の間であれば差し押さえといった法的措置をとって支払わせることも可能です。
方法②内容証明郵便を送付する
2つ目の方法は、内容証明郵便を送付することです。
内容証明郵便とは、不貞行為を働いた配偶者に対して慰謝料の支払いを求めることや浮気相手との交際をやめてほしいといった旨を郵便局が公的に証明して相手に送ることです。
送付した日から6か月間時効を延長させることが可能であり、裁判までの時間が欲しい場合には効果的です。
しかし、この方法が使えるのは1度きりであるため、使いどころを考える必要があります。
方法③債務を承認させる
3つ目の方法は、相手に債務があるということを承認させることです。
債務を承認させることとは、相手に不貞行為が働いたことを認めさせて慰謝料を支払う約束を取り付けることです。
承認方法はさまざまであり、債務の一部を支払った場合や口頭で承認した際も承認したということになります。
しかし、口頭での承認はあとになって「承認していない」と言われる可能性が高いので、承認時には書面を用意して日付と署名、押印をさせることをおすすめします。
債務承認が成立した場合は、成立した日に時効が更新されて新たに3年間の消滅期間が設けられます。
方法④仮差押さえ・仮処分・差し押さえをする
4つ目の方法は、相手の預貯金や収入を差し押さえる方法です。
債務承認や公正証書にて相手が慰謝料の支払いを認めていた場合、相手の収入や預貯金などの資産を差し押さえることが可能です。
差し押さえが行われた段階で時効は中断されますが、これは相手が慰謝料の支払いを認めたにも関わらずなかなか支払わない場合に適用される方法です。
また、裁判の前に仮差押さえや仮処分をした場合にも時効の更新は行われます。
夫婦には浮気の時効がないって本当!?
ここまで、浮気には時効があると説明してきましたが、婚姻関係にある夫婦には事実上時効が無いに等しい場合もあります。
というのも、夫婦間では権利の行使が難しいと判断されているため、夫婦は離婚してから半年間は消滅時効が成立しません。
家庭内での金銭の移動は慰謝料としてあまり意味をもたないため、基本的に離婚してから慰謝料を請求できるようになっているわけです。
浮気が原因で離婚した際の慰謝料は、離婚後も請求することができます。
離婚慰謝料は離婚後3年の間に請求することができますので、現在婚姻関係を結んでいる夫婦間の消滅時効に関してはあまり気にしなくてもいいと言えるでしょう。
相手が有責配偶者なのに慰謝料を請求することなく離婚してしまった場合でも、慰謝料の請求が可能になるので安心してください。
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浮気に対して請求できる慰謝料の種類
配偶者が浮気をした際に請求できる慰謝料は、主に2種類に分かれています。
浮気に対して請求できる慰謝料は、以下の2種類です。
【浮気による慰謝料の種類 】
- 浮気自体が原因となる精神的苦痛に対する慰謝料
- 浮気が原因で夫婦が離婚することで発生する精神的苦痛に対する慰謝料
上記のどちらも、不貞を働いた配偶者に対して請求が可能です。
請求できる時効の起算日はそれぞれの慰謝料によって異なるので、注意しましょう。
また、浮気相手が夫婦間に過度に干渉して離婚となった場合は、浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
浮気に対する慰謝料の金額の相場
浮気によって請求できる慰謝料の金額は人によってさまざまですが、おおよそ数十万円程度~300万円ほどが相場となっています。
あくまで精神的なダメージに対する補償ですが、浮気発覚後の夫婦間の関係や子どもへの影響を考慮することで高額になることがあります。
状況別の慰謝料の相場としては、以下のようになります。
ケース | 値段 |
浮気発覚後も別居・離婚をしない場合 | 数十万円~100万円程度 |
浮気が原因となって別居している場合 | 100~200万円程度 |
浮気が原因となって離婚になった場合 | 200~300万円程度 |
浮気が原因で子どもに悪影響を及ぼした場合や
誓約書を反故にした場合など |
300万円以上 |
特に、配偶者だけでなく子どもに悪影響が及んだ場合や、誓約書・債務承認などを反故にしたと判断された場合には高い金額の慰謝料を請求できる場合もあります。
そのほかにも、不貞行為を働いていた期間や浮気相手の妊娠の有無などによっても、金額は大きく変わってきます。
基本的に慰謝料の金額は一方的につきつけるものではなく、夫婦間や浮気相手・弁護士も含めて話し合って決めるものになります。
浮気の時効が完成していた場合の対応方法
浮気の時効を更新させる方法はいくつかありますが、すでに時効が完成していた場合、慰謝料を払う義務のある有責配偶者はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
方法としては、まず「時効が成立したため、慰謝料請求を認めない」ということをはっきり伝えなければいけません。
口頭で相手に伝えてもいいのですが、証拠として残すためにも内容証明郵便で伝えることも効果的です。
しかし、時効が成立する直前に相手から内容証明郵便で催告されることにより時効の期限が6ヶ月伸びてしまう場合もあります。
また、時効期限が来ているのにも関わらず「慰謝料を払う」という旨の宣言をしてしまうと支払い義務が生じるため、注意が必要です。
浮気相手にも慰謝料の請求は可能?
基本的に浮気に対する慰謝料は、不貞行為を働いた配偶者に請求されるものです。
しかし、場合によっては浮気相手にも請求できることもあります。
浮気相手にも慰謝料を請求するためには、主に2つの条件を満たす必要があります。
条件としては、以下の2点が挙げられます。
【慰謝料請求の条件】
- 既婚者であると知りながら浮気相手が故意的に不貞行為をした場合
- 浮気が原因で円満な婚姻生活を送る権利を侵害された場合
上記の条件は大まかなものであり、状況によっては当てはまらない可能性もあります。
浮気相手が婚姻していると知っていながら不貞行為に働いた場合の具体例としては、主に相手が既婚者と知りながら不倫を行っている場合があります。
また、婚姻関係を破棄していると聞かされていたとしても明らかに配偶者がいるようなことに気づけた場合も、過失として慰謝料を請求できます。
逆に、SNSや出会い系サイトで出会って既婚者だと知る間もなく肉体関係を持った場合や、脅迫・強姦などで肉体関係を持った場合は認められない場合が多いです。
一方、浮気が原因で円満な婚姻生活を送る権利を侵害された場合の具体例としては、浮気が原因で離婚となったケースが当てはまります。
婚姻関係ではあったものの、夫婦の仲がすでに険悪であり別居をしている場合は当てはまらないので注意しましょう。
浮気に対する慰謝料はどんな時に請求できる?
浮気に対する慰謝料は主に不貞行為である際に請求可能ですが、では具体的にはどのような場合に請求ができるのでしょうか?
浮気に対する慰謝料を請求できるケースとしては、以下のような状況になります。
ケース①不貞行為が認められる時
当たり前ですが、慰謝料は配偶者に不貞行為あった場合に請求ができるものです。
しかし、不貞行為となるかどうかの判断は難しく、不貞行為の証拠と一口に言っても場合によっては認められないことも考えられます。
たとえば、キスやデートの写真だけでは不貞行為にはなりませんし、1回ホテルに入ったところを撮られただけでも証拠としては弱くなってしまいます。
つまり、複数回の肉体関係が認められる場合でなければ慰謝料の請求は難しいと言えるでしょう。
ケース②不倫相手の過失
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫の事実だけでなく「自分が既婚者と交際している」ということを認識していて故意に不倫をしていたという承認が必要になってきます。
もしくは、交際相手が指輪をしており明らかに既婚者であることが分かるにも関わらず、既婚者であると気づいていない場合も過失として慰謝料の請求ができます。
しかし、過失であるかどうかの判断は非常に難しいことでもあるため、決定的な証拠がない限り慰謝料の請求は難しくなります。
ケース③婚姻関係が破綻していない場合
夫婦の関係が円満であり、婚姻関係が破綻していない場合にも慰謝料の請求が可能です。
しかし、離婚していないとしても婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為による精神的なダメージは認められず慰謝料請求することができません。
婚姻関係が破綻している場合の例としては、別居状態が続いていることや何か月も連絡もとっていない場合などが挙げられます。
浮気に対する慰謝料の請求方法と注意点
浮気に対して慰謝料を配偶者に求める場合、どのような方法で請求すればよいのか分からない方は多いのではないでしょうか?
また、請求時にどのような点に気を付ければよいのか気になりますよね。
ここからは、浮気に対する慰謝料を請求する3つの方法と、請求時の注意点を紹介していきます。
浮気に対する慰謝料の請求方法
浮気の慰謝料を請求する方法は主に3つあり、状況によって最適な方法が異なっています。
以下に、それぞれの請求方法をまとめました。
方法①口頭での慰謝料請求
1つ目の請求方法としては、口頭での慰謝料請求があります。
口頭といっても電話での請求も可能であり、主に債務承認や事実確認・交渉の場などで用いられる方法です。
リアルタイムで主張や追求ができるため、場合によっては短い時間で交渉が完了する可能性もあります。
しかし、口頭での慰謝料請求は証拠が残りづらいため、のちに「言った・言わない」のトラブルに発生することも考えられます。
また、交渉がヒートアップして不適切な発言をする場合やうまく切り返しができないリスクもあるのであまりおすすめはしません。
口頭での慰謝料請求をする場合は、証人としての役割や場を落ち着ける効果を持たせるために、弁護士に同席してもらうとよいでしょう。
方法②書面での慰謝料請求
2つ目の請求方法は、書面でのやり取りで慰謝料を請求する方法です。
書面でやり取りをするため、のちに証拠や参考書類として提出しやすく、場合によっては公的な文書としての役割を果たすためおすすめの方法となります。
しかし、書面でのやりとりには時間がかかるため支払いの承認を得るためには時間を要することも考えられます。
また、相手に対して責任逃れをするための主張を考える時間を与えてしまう可能性もあります。
方法③裁判での慰謝料請求
交渉や書面での慰謝料請求がかなわなかった場合、最終手段として裁判で慰謝料請求をする方法もあります。
裁判で慰謝料請求をする際にはいくつか手続きが必要であり、不貞行為の証拠の提出も求められます。
裁判の最中であっても慰謝料の支払いによる和解は可能であり、裁判所からも和解を求めることが一般的です。
しかし、和解ができなかった場合は裁判所が互いの主張を吟味したうえで、判決を下すこととなります。
多大な手間と時間を要するため、どうしても和解できない場合にのみ行うようにしましょう。
浮気の慰謝料を請求する場合の注意点
次に、浮気の慰謝料を相手に請求する場合の注意点を紹介していきます。
浮気の慰謝料を請求する場合に気を付けたい注意点としては、以下の2点があります。
注意点①証拠をつかむための違法行為は避ける
浮気に対する慰謝料を請求する場合は、不貞行為を働いたという証拠が必要となります。
しかし、証拠をつかむために浮気相手の家に不法侵入することや浮気相手を脅迫することは違法行為となります。
違法行為で証拠をつかめたとしても、違法行為を働いたことが明るみに出れば慰謝料の請求はできないどころか刑罰を受ける可能性もあります。
証拠集めをするのであれば、探偵事務所や弁護士に相談してじっくりと不貞行為の証拠を集めていくことをおすすめします。
関連記事>>探偵社に浮気調査を依頼する必要性・メリット
注意点②交渉や状況整理では証拠となるような書面を残しておく
慰謝料を請求するにあたり、相手に状況を説明してもらうことや慰謝料に関する交渉を行う場面もあるでしょう。
その際、口頭だけでの交渉であれば証拠が残りにくく、支払い認めたとしても証拠として提出できない可能性があります。
そのため、交渉や状況整理などの話し合いの場では決まったことを書面に残しておくとよいでしょう。
また、交渉自体は書面のみでやり取りをすることも可能ですし、弁護士を通じて交渉や状況整理をすることもできます。
必ずしも直接話し合う必要はないので、自分たちに合った方法で交渉を行いましょう。
安全に浮気調査を行うために
注意点①にもあったように、浮気の証拠を集めるためとはいえ、違法行為を行い証拠を掴んでは元も子ありません。
確実に安全に証拠を掴みたい方は、探偵事務所や弁護士に調査を依頼することをお勧めします。
プロに浮気調査を依頼したいけれど、費用や内容が気になるという方は、是非こちらの記事をご覧ください。
関連記事>>浮気調査の依頼費用・相場
浮気には時効があるが慰謝料を請求できる期間を更新できる方法もある
いかがでしたでしょうか?
浮気には時効がありますが、適切な対応をすることで慰謝料の請求期間を更新できます。
更新のためにはさまざまな手続きが必要であり、状況によって取れる方法が変わります。
また、請求するためには不貞行為を働いたという確実な証拠が必要であるほか、請求できる条件を満たしているかどうかも重要となります。
気になるようであれば、弁護士に相談して対応を考えていくとよいでしょう。
また、不貞行為の証拠をつかむためには探偵に任せることをおすすめします。
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